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■税理士試験について

 税理士試験とは、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として国税審議会が行う試験である。
次のいずれか一つに該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします。
23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者
税理士試験に合格した者
第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含みます。)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含みます。)

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