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■試験科目

 分野による分類
試験科目は、税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、地方税法のうち道府県民税及び市町村民税に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分、地方税法のうち固定資産税に関する部分)と会計に属する科目の計11科目。
選択制による分類
試験科目は、選択可能性によって、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税、所得税)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税)に分類されます。
必修科目は、2科目の両方が課される。選択必修科目は、法人税または所得税のいずれか1科目の選択が必須とされる。選択科目は、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税、及び選択必修科目として選択しなかった科目のうちいずれか2科目を選択する。合計5科目の合格により、税理士法3条1項1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。
ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できません。また選択必修科目の法人税法・所得税法は両方選択しても良い。なお一回の試験では最大5科目までしか受験できません。

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